相続税申告書作成
業務内容
業務内容
inheritance tax declaration
相続税申告書作成
相続税の申告書は、相続が発生してから10ヶ月以内に税務署に提出し、通常は相続税を一括して支払う必要があります。申告書には複数の書類が必要で、自分で準備すると大変な作業になります。そのため、一般的には税理士が代わりに申告書を作成します。
このようなご相談を
承っています
- まだ相続税の発生が確定していない状況です。
- 申告書に含めるべき相続財産の具体的な範囲がわかりません。
- 納税に必要な資金が不足しています。
- 申告期限までに遺産の分割に関する合意がまとまらない状況です。
- 申告期限が迫っており、タイムリーに対応できるか不安です。
具体的な相談内容
相続税の申告の流れを教えてください。
申告をご依頼いただく際、遺言書がない場合の申告書は次の流れで進めます。
- 初回面談で必要な書類の案内をいたします。
- お客様に必要な書類の収集をお願いし、後日ご郵送いただきます。
- 弊所で書類を確認し、財産内容をご報告します。
- 相続人全員で財産の分割について協議します。
- 分割協議書を作成し、全相続人の署名、捺印をいただきます。
- 弊所が相続税申告書を税務署に提出します。納税については納付書をお渡しし、お客様に金融機関での納税手続きをお願いします。
- 提出が完了したら、書類を返却いたします。
二次相続を踏まえた分割シミュレーションはしてもらえますか。
一次相続は片方の親が亡くなった際に生じ、二次相続は残された親が亡くなった際に発生します。配偶者には、1億6,000万円または法定相続分の大きい方までの財産は「配偶者の税額軽減」の特例が適用され、相続税が課税されません。例えば、一次相続で配偶者が全財産を受け取る場合、「配偶者の税額軽減」の特例の範囲内であれば、相続税はかかりません。ただし、二次相続時には相続税が増額することがあります。当事務所では、二次相続を考慮した資産分割シミュレーションを行い、遺産分割協議のための情報提供を行っています。
名義預金とは何ですか。
亡くなった方(被相続人)が妻や子供の口座に預金をしていた場合、それは一般的に「名義預金」と呼ばれます。相続財産に含まれるかどうかは、名義ではなく、実際にお金を出し入れしたかどうかで判断されます。したがって、「名義預金」であれば、相続申告書に記載する必要があります。時には「名義預金」かどうかの判断が難しい場合もありますので、専門家に相談することをおすすめいたします。